遺言書ストック


Q.26
相続税の基礎控除8,000万というのは?親の財産が8,000万未満だった場合は相続税は0...

相続税の基礎控除8,000万というのは?親の財産が8,000万未満だった場合は相続税は0という事でしょうか?


A.26
相続税の基礎控除8,000万というのは?親の財産が8,000万未満だった場合は相続税は0 のベストアンサー

基礎控除5000万円、相続人一人につき1000万円なので、相続人は3人ということでしょうか?但し、近い将来この控除額が下がる可能性もあり、今まで関係なかった人も払う事になるかもしれません!普通の庶民には関係ないですが、親の財産は調べておいた方がいいと思いますよ!!子供の知らない財産があるかもしれませんから!



   

Q.27
20年間の納税猶予をする場合、土地の登記も正しくしておく必要は必須条件ですか?祖...

20年間の納税猶予をする場合、土地の登記も正しくしておく必要は必須条件ですか?祖父がなくなりました。そこで土地の相続をしているところです。私の家は農家で、代々土地や家を継いでいくので兄弟間での遺産分けはありません。それは親戚も納得していて、まったくもめていません。税理士さんにお願いして、20年間の農業猶予を利用して相続税をなくすように父が相続する予定です。そこで、税理士さんには土地の登記簿が必要になるから登記するようにと言われました。税理士さんの知り合いの司法書士を紹介されました。もちろん登記のし直し?(書き換え?)も本来はするべきことだと思いますが、必須条件なのでしょうか?というのは、祖父が亡くなってわかったことは登記上は土地は曽祖父のもののままだったからです。しなくてもとりあえず問題はないのなら、また時期をみて考えたいのですが、税理士さんが相続の期限まであと1か月だと焦らせるので、素人としては困っています。高い手数料を支払って、今20年の農業地猶予のために行わなければいけないのでしょうか?素人でわかりにくい文章で申し訳ありません。


A.27
20年間の納税猶予をする場合、土地の登記も正しくしておく必要は必須条件ですか?祖 のベストアンサー

財務省名義の抵当権設定登記が必要なので、登記は必須です。



   yuigonshoPress.jpg


Q.28
建物登記の件です。父が17年前に死去して登記名義変更をせず今回は母の希望で、名...

建物登記の件です。父が17年前に死去して登記名義変更をせず今回は母の希望で、名義変更を母親でなく長男名義にする予定です。現在土地は登記していますが、建物は未登記です。又土地は袋路地の為、資産価値が無いようで、固定資産税はありません。今回、自宅の裏が取壊され建売が建つそうです。普通、登記申請は司法書士さんに頼むのですか?費用はいくら位かかりますか?又相続税等はかからないですか?宜しくお願いします。


A.28
建物登記の件です。父が17年前に死去して登記名義変更をせず今回は母の希望で、名 のベストアンサー

今回建物を新しく登記するのであれば、司法書士ではなく、土地家屋調査士の仕事になります。昔建てた建物ですと建築確認申請書類が無く、建てた大工さんもお亡くなりになられている可能性が高いですから、所有権を証明する書類を確保するのが結構面倒となりますから、費用は表題登記だけで10万円ちょっと位かかるでしょう。また、場合によって遺産分割協議も行う必要があります。いずれにしろこれだけの情報で「いくらでできる」はわかりませんから、お近くの土地家屋調査士に相談ください。その行為で相続税がかかることはありませんから安心してください。



 
 

Q.29
相続税について質問です。もし、死んだ親から時価2000万円程度の家と、3000...

相続税について質問です。もし、死んだ親から時価2000万円程度の家と、3000万円程度の金融資産(現金、株、国債)を相続したら、相続税はいくら払わないといけないでしょうか?また、相続税っていくら相続したら発生するのでしょうか?


A.29
相続税について質問です。もし、死んだ親から時価2000万円程度の家と、3000 のベストアンサー

5000万円+相続人×1000が控除されます。子供2人の場合は5000万円+2×1000万円=7000万円までは無税です。またそれを超えた場合は超えた金額 "税率%" "控除額万円"1,000万円以下 10% 01,000万円超〜3,000万円以下 15 503,000万円超〜5,000万円以下 20 2005,000万円超〜1億円以下 30 7001億円超〜3億円以下 40 17003億円超 50 4700となります 但し、相続税の控除が変更になるとかの話もあります。@5000万円+相続人×1000 現行制度↓A3000万円+相続人×600 変更が噂されているに控除額が変更になると言う事です。制度が変更になるかもって言う事が一番たちが悪いです。対策の建てようがないからです。財産が1億円で相続人2人の場合@だと 10000万-(5000万+1000万x2)=3000万円 税金は 3000万円x20/100-200万円=400万円Aだと 10000万-(3000万+600万x2)=5800万円 税金は 5800万円x30/100-700万円=1040万円と2.5倍になります私見ですが、「一親等(子供や親)への相続は、無税」とするのが良いと思っております。なぜなら、その財産を作る時にすでに所得税などの税金を払っているからです。相続税でまた取るのは、二重課税だと思うからです。



   

Q.30
お金や不動産ではなく、金を資産としてたくさん持ってた人が亡くなった場合の遺産相...

お金や不動産ではなく、金を資産としてたくさん持ってた人が亡くなった場合の遺産相続税は、その時の金相場の値段で決まるのですか?


A.30
お金や不動産ではなく、金を資産としてたくさん持ってた人が亡くなった場合の遺産相 のベストアンサー

相続税における金の評価額は、被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方で、死亡日の小売価格が評価額となります。現時点では、 すべての相続財産価額-5000万円-(法定相続人数×1000万円) が相続税課税対象となります。



   


トップページ




Copyright(C)遺言書ストック